ブリッジで保険適用される治療・されない治療

ブリッジとは?

ブリッジとは 失った歯の“隣の歯”を土台として、人工歯(ブリッジ)を被せる治療方法です。土台となる歯を削ってブリッジを被せるため、周囲の歯に負担がかかりますが、1〜3ヶ月の治療期間で固定式の歯を入れることができます。また、お口の状態によっては、健康保険で治療(保険診療)ができるため、費用を抑えることができます。

保険診療での治療とは?

保険診療にはルールがあり、お口の状態や、治療で使用する材料などに限りがあります。保険診療で認められない範囲の治療は、全額自己負担で治療を受ける自由(自費)治療となり、保険診療の8〜10倍程度の費用負担となるでしょう。ここでは、健康保険が適用されるブリッジ治療と、適用されないブリッジ治療について簡単にご説明します。
※お口の状態によっては、例外となることもあります。このページは、治療の目安としてご参照ください。

ブリッジが保険適用になる場合

ブリッジが保険適用になる場合 ■歯を失ったお口の状態が下記の場合
  • 連続して2歯まで、歯を失った場合(ただし、1〜2番目の欠損の場合、連続して4歯まで可能)
  • ブリッジを被せる土台の歯に、最低2年間は問題が出ないと診断された場合
<使用できる人工歯(被せ物)の種類について>
  • 1〜3番目 : 硬質レジン前装冠(表面のみ白いプラスチックの銀色の被せ物)となる。
  • 4番目以降 : 金銀パラジウムなどの銀色の被せ物となる。(ただし、3、4番目の連続欠損の場合、4番目は硬質レジン前装冠のポンティック(土台の無い人工歯)での治療が可能となる。)
延長ブリッジ 【延長ブリッジ】
基本的な決まりとして、延長ブリッジ(支台歯の一番端にポンティックのあるブリッジ)は保険治療で受けられないが、 7番目の歯が欠損した場合、歯の半分の大きさのポンティックであれば、延長ブリッジが可能となる。 また、2、4、5番目のうちの1歯だけが欠損した場合、土台となる歯が2歯あれば延長ブリッジが可能。

ブリッジが保険適用にならない治療

■歯を失ったお口の状態が下記の場合
  • 欠損(歯を失った)部分が、連続して3歯以上の場合
    1〜2番目の欠損の場合は、連続して4歯までなら治療可能。
  • 土台となる歯の状態が悪く、ブリッジ治療後の耐久性などに懸念がある場合
  • 治療にファイバースコープを用いるなど、より精度を求める場合
  • ブリッジ治療後(人工歯を被せた日)から2年以内に、痛みや腫れなどの症状が無い状態での再治療
<使用できる人工歯(被せ物)の種類について>

まずは歯科医師に相談

健康保険のブリッジ治療は、細かい規定が設けられています。保険適用の有無は、お口の状態によって異なることもありますので、歯科医師とよく相談しましょう。


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