ブリッジとは?
保険診療での治療とは?保険診療にはルールがあり、お口の状態や、治療で使用する材料などに限りがあります。保険診療で認められない範囲の治療は、全額自己負担で治療を受ける自由(自費)治療となり、保険診療の8〜10倍程度の費用負担となるでしょう。ここでは、健康保険が適用されるブリッジ治療と、適用されないブリッジ治療について簡単にご説明します。※お口の状態によっては、例外となることもあります。このページは、治療の目安としてご参照ください。 |
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<使用できる人工歯(被せ物)の種類について>
![]() 基本的な決まりとして、延長ブリッジ(支台歯の一番端にポンティックのあるブリッジ)は保険治療で受けられないが、 7番目の歯が欠損した場合、歯の半分の大きさのポンティックであれば、延長ブリッジが可能となる。 また、2、4、5番目のうちの1歯だけが欠損した場合、土台となる歯が2歯あれば延長ブリッジが可能。 |
■歯を失ったお口の状態が下記の場合
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<使用できる人工歯(被せ物)の種類について>
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健康保険のブリッジ治療は、細かい規定が設けられています。保険適用の有無は、お口の状態によって異なることもありますので、歯科医師とよく相談しましょう。 |