医療費控除について歯科治療にかかる費用は、決して安いとはいえません。もし支払った医療費が10万円を超える場合、医療費控除で一部の金額が戻ってきます!医療費控除について、知っておきたい基礎知識をまとめました。 1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付されます1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、
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課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
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195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
- 医療費控除の計算方法の詳細はこちら > 医療費控除について
セルフメディケーション税制って?
セルフメディケーション税制とは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に購入した額を対象とする、医療費控除の特例です。対象となる市販の医薬品を1万2千円を超えて購入した場合、最大8万8千円まで、その年分の総所得金額から控除されます。この税制の適用を受ける要件として「健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組」(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など)を行っていることがありますが、自分だけでなく、生計を一にする家族も対象となります。
新しい税制が始まるということで、混乱している方もいらっしゃるかもしれませんが、従来の医療費控除は引き続き運用され、どちらで申告するかを自分で選択できるようになりました。ただしあくまで選択制であり、従来の医療費控除と一緒に申告することはできないので注意しましょう。
- 厚生労働省の詳細ページはこちら > セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
- 国税庁の詳細ページはこちら > セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用
医療費控除ここがポイント!
- 一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。
- レシートや領収書を一つの場所に保管する他、家計簿や医療費用のノートなどを作って、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を記録しておくと便利です。
医療費控除の申告をする時に用意するもの
- 還付申告をする年の給与所得の源泉徴収票
- 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書など
- 保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
- 申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
- 印鑑