「医療費控除」の申請していますか?
医療費控除とは、1/1~12/31までの一年間で、自分と、また生計を一にする親族の医療費が10万円を超えた場合(所得が200万円以下の方は、所得合計額の5%を超えた場合)に、税務署に申告することで一定の還付金(納税額が超えている分について返されるお金)を受けることができるものです。また、申請したことで住民税も減額になることがあります。
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「医療費控除」で対象となる歯科治療についてご存知ですか?
医療費控除とは、1/1~12/31までの一年間で、自分と、また生計を一にする親族の医療費が10万円を超えた場合(所得が200万円以下の方は、所得合計額の5%を超えた場合)に、税務署に申告することで一定の還付金(納税額が超えている分について返されるお金)を受けることができるものです。また、申請したことで住民税も減額になることがあります。
医療費控除は、内科や外科などの治療や入院にかかった費用だけではなく、歯科治療も対象となります。
どんな歯科治療が対象になるのかというと・・・
・ 虫歯や歯周病、入れ歯、顎関節、噛み合わせの改善などの一般治療
・ 歯を失った場合のインプラント治療
・ 発音障害の改善などが目的の矯正治療
などは対象となるようです。
虫歯の治療後に、保険の銀歯ではなく自費のセラミックの詰め物や被せ物すると結構な金額がかかる場合がありますが、こういった保険外の治療費もほぼ対象となります。
ただし、美容・見た目の改善を目的とした治療は対象となりません。
詳しくは → 国税庁 『医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例』
申告の際は、【支払った医療費の総額】や【保険金などで補填される金額】の記入が必要となります。まずは、医療機関から発行された領収書などを整理して、計算されておくことをお勧めします。
歯科でいえば、年内に矯正やインプラント、セラミックの詰め物などの治療である程度の出費を予定されている方は、翌年に医療費控除を受けられる可能性が高いので、同じ年に医療機関にかかった際の領収書は全て保管しておいたほうがいいでしょう。歯科に限らず、風邪などで普通に病院に行ったものも合算できます。
また【支払った医療費の総額】には、通院の際に利用した電車やバスなどの公共交通機関の交通費も入れられるようですので、こちらも併せて計算されておくとよいでしょう。
医療費控除を申請するためには、書類を自分で記入して申告する方法と、e-Tax(電子申告)といってインターネットで申告できるシステムもあります。
詳しくは国税庁のホームページやお住まいの地域の税務署でご確認ください!
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