歯科治療の前に、知っておきたい!医療費控除

医療費控除について

歯科治療にかかる費用は、決して安いとはいえません。もし支払った医療費が10万円を超える場合、医療費控除で一部の金額が戻ってきます!医療費控除について、知っておきたい基礎知識をまとめました。


1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付されます

納めた税金の一部が還付されます

1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、
納めた税金の一部が還付されます。
領収書は大切にとっておきましょう!

医療費控除とは、自分自身や家族のために、その年の1月1日から12月31日までに10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができます。
申告の際に必要な書類や医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった交通費や費用の領収書などは大切に保管しておきましょう。


歯科治療は
医療費控除の対象になるの?

インプラントや審美歯科治療などの自由診療は保険が使えないので高額です。ご家族の虫歯治療や歯周病治療なども含めると、医療費を多く支払っているかたもいるでしょう。 実は、歯科治療にかかった費用は、医療費控除の対象になります!
医療費控除は、税務署へ確定申告することで、治療費の一部が戻ってくるのです。(矯正治療は、担当医が「かみ合わせが悪くて機能的な問題があるので矯正治療が必要」と診断した診断書を提出することが条件です。)
歯科治療を受けた場合は、ぜひこのことを念頭におきましょう。場合によってはかなりの控除額になりますので、利用しない手はありません。

「1年間に支払った医療費」には
何が含まれますか?

  • 歯科治療にかかった費用(検査・診断料、処置・調整料など)。
  • 通院のための交通費(バスや電車など公共交通機関。バスや電車での通院が困難な場合のタクシー代)。
    ※マイカーでのガソリン代は対象外です。

1月から12月までの1年間にかかった「歯科治療の費用」と「通院のための交通費」の合計が10万円以上であれば医療費控除の対象となります。金額を証明する領収書等が必要なので、全て大切に保管しましょう。
公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。詳細は担当税務署に確認しましょう。

医療費をローンなど
分割で支払ったのですが…

インプラントや矯正歯科治療、審美治療費などはどうしても、保険適用外(自由診療)となり高額な治療費を支払うケースがあります。歯科ローンなどの分割払いで支払う場合も医療費控除は適用されます。
歯科ローンを利用した場合、信販会社が立替払いをした金額は、その患者様のその立替払いをした年の医療費控除の対象となります。
また、手元に歯科医院の領収証がないこともありますが、その場合は、医療費控除を申請する時の添付書類として、歯科ローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

いつ、どうやって手続きをしますか?

平成23年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成24年2月16日(木)から同年3月15日(木)までです。医療費控除の申告は、平成24年2月15日(水)以前でも申告書を提出することができます。また、その年の申告期間を過ぎてしまっても、5年前までさかのぼって申告できるので次回の確定申告で対応できます。

    <申告の提出方法>
  • 申告時の住所地を管轄する税務署に郵送する
  • 申告時の住所地を管轄する税務署の受付に持参する(時間外収受箱への投函も可)
  • 電子申告(e-tax)で申告する

還付金はどのくらい戻ってきますか?

還付金は1年間で支払った医療費(10万円以上)から、医療保険などの保険金と10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた金額が、医療費控除の対象となります。この金額から、申告者が支払っている税金(所得税)の税率をかけた金額が還付されます。なお、還付金は、申告をしてから約1ヶ月くらいで指定口座に振り込まれます。

【医療費控除の計算式】

医療費控除額
(最高200万円)
その年に支払った
医療費の合計
保険金などで
補填される金額
10万円※

※総所得の金額が200万円未満は総所得金額の5%

【還付金の目安】

還付される所得税の目安
医療費控除額
×
所得税率

所得税率(平成22年度)…総所得金額に対する税率

  • 195万円以下:5%
  • 〜330万円以下:10%
  • 〜695万円以下:20%
  • 〜900万円以下:23%

  • 〜1800万円以下:33%
  • 1800万円超:40%
※出典:国税庁「所得税の税率」より

医療費控除ここがポイント!

  • 一人暮らしで住居が別の場合や、共稼ぎで妻が扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば医療費を合算して、夫もしくは妻のどちらからでも申告することできます。
  • レシートや領収書を一つの場所に保管する他、家計簿や医療費用のノート等を作って、治療を受けた方の氏名、支払年月日、支払先、支払金額などの明細を記録しておくと便利です。
  • 所得が多い人が申告したほうが戻ってくる金額(還付金)が高くなります。

医療費控除の申告をする時に用意するもの

  • 還付申告をする年の給与所得の源泉徴収票
  • 還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
  • 保険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
  • 申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
  • 印鑑


 

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